債権譲渡とファクタリングの違いとは?債権譲渡登記は必要?10

債権譲渡とファクタリングの違いとは?債権譲渡登記は必要? 資金調達

債権譲渡とは?

会社を経営していると、債権譲渡などの言葉をよく耳にします。
聞いたことはあっても詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そんな債権譲渡に関する疑問、ファクタリングとは何が違うのか、解説していきます。

経営では金銭面で様々な問題が起こります。順調なうちは良いですが、何十年も経営していれば順調ではない時も訪れるでしょう。

最近で言えばコロナショックがそうですが、さらに 15 年位前はリーマンショックなどがありました。それからさらに、遡ること 15 年前は不動産バブルの崩壊がありました。このように何年も経営していると何度となく金融危機などが起こり、会社経営にも影響が出るわけです。

この時よく聞かれる言葉の 1 つが、債権譲渡と呼ばれるものになります。

債権譲渡とは、そのまま債権を譲渡すると言う意味ですがこれは具体的に見ていきましょう。

例えば、自分の会社がお得意先の会社に 1000万 円分の商品を販売したとします。

そうすると、手形が切られ 2 ヶ月ないし 3 ヶ月後にそのお金が入ってくるわけですが、その前の段階で自分の会社が倒産してしまう可能性があります。

この場合に、代物弁済と言う形で裏書手形を用いて手形を人に渡してしまう方法が債権譲渡と呼ばれるものです。

それ以外にも、債権回収会社や債権譲渡担保などに入れることも債権譲渡の 1 つと言えます。

なおファクタリングの中でも、3社間で行うものは債権譲渡の形を採用しています。

手形とは?詳しくはこちら

債権譲渡とファクタリングの違い

債権譲渡は、債権を譲渡することを意味しておりファクタリングに非常に似た意味合いがあります。

ファクタリングは、手形等を譲渡することから裏書手形と言う形になり、実はこれも 1 種の債権譲渡と言うわけです。

共通点があるとすれば、 3 者間におけるファクタリングと債権譲渡は同じ形を取ると考えてよいでしょう。ただ微妙に契約する時期が異なりますので、完全に一致するわけではありません。契約の流れ等は概ね 2 つとも同じと考えて良いでしょう。

では違う点は何かと言えば、

債権の譲渡の場合は債権回収目的があると言うこと

債権回収目的は債権を譲渡し、受け取った側が現金を回収していくと言うことになります。例えばお金を、銀行がある会社に貸した場合、その会社が債権を持っていたら、債権譲渡をすることで銀行にお金を返済することができるわけです。

銀行側としては、債権回収という形になるでしょう。最終的には、代金の受け取りを行い完了することになります。

手続きにも若干違いがありますが、債権譲渡の方が会社経営が立ち行かなくなった段階で手続きを行うことになるわけです。これに対しファクタリングの場合は、まだ会社の経営が成り立っているとき、資金調達として行うのがポイントになります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?

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ファクタリングを行う場合には、 2 種類のものがあると考えておいた方が良いです。

3 社間・2 社間で行うものがある

3 社間の場合には、債権譲渡と言う形をとり相手に対して通知をしなければいけません。要は債務者に対して債権譲渡をしたことの通知を行うわけです。この方法は、比較的大きな企業でなければなかなか審査に通らないため小さな企業などはあまりおすすめできません。

これに対して 2 社間の場合には、債権譲渡という形を取りません。債権自体は譲渡する事は無いですが、債権が現金化したときにファクタリング会社にお金を手渡す仕組みです。

比較的小さな会社でも審査に通りやすいですが、この分手数料が多くなります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記は、どちらに関係があるかと言えば 3 社間の場合に関係があるでしょう。そもそも 2 社間は債権譲渡と言う形をとっていないため債権譲渡登記をする必要もないわけです。

この登記を必要とする理由は二重譲渡防止になるためです。

例えば、もう 1 人自分も債権を持っていると言う人が現れた場合、争いになりますが、登記があれば争いになる事はありません。客観的に、その人が債権の持ち主であることを証明できるからです。債務不履行になった場合には、債権回収はできませんがこの場合はファクタリング会社が責任を負うのが決まりです。

参考:ファクタリングの二重譲渡は犯罪!場合によっては詐欺で逮捕?バレる理由は?対処法7選

ファクタリングでは債権譲渡登記は必ず行わなければならないのか?

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ファクタリングでは、債権譲渡登記をする必要があると言われています。必ずこれを行わなければいけないのかに関しては、いろいろな意見がありそうです。結論から言えば、特に義務はないと言って良いでしょう。

あくまで、第三者に対する対抗要件として債権譲渡登記をするわけです。つまり登記をする場合には、第三者が現れたときのことを想定して、より安全に債権を受け取るために行うものと言って良いかもしれません。

これをわかりやすく言うならば、火災保険に加入するかどうかと言うことです。

普通に考えれば、火災はめったに発生しないものです。 1 年の間に火災に遭う住宅は、 1000 件に 1 件ほどと言われており、しかも昔の住宅に比べると延焼して周りの住宅が燃えるケースも少なくなっています。

そのような時、お金をかけてわざわざ火災保険に加入するかといえば加入しない人も出てきます。ただ、火災が発生した場合には、全財産を失うことになりかねないわけです。やはりそこは、保険と言う意味でお金をかけておくことも必要かもしれません。

もし、債権に対して債権譲渡禁止特約等が付いている場合は、そもそも登記をすることができません。禁止しているものに対して登記をする意味もないからです。

ファクタリングのメリットまとめ

特徴・メリット

ファクタリングのメリットをまとめていくと、まず売掛債権の回収リスクの軽減といえます。売掛債権自体は、必ず現金が支払われるとは限らず、相手の会社が倒産してしまう可能性も否定できません。この場合ファクタリングをしておけば、負債にならないことに加えて早期現金化が可能と言うわけです。

もう一つのメリットは、

取引先への通知不要のパターンがあること

これは 2 社間で行うファクタリングの場合を意味していますが、その場合はわざわざ取引先に通知をする必要はありません。通知をしないメリットは、自分の会社の財政状況が悪いと認識されにくくなることです。基本的にファクタリングをする会社は、財政状況が悪い可能性が高いため、通知をしなければそれすら悟られません。

それ以外のメリットは、審査が緩い事といえます。銀行からお金を借りる場合には、それなりに厳しい審査が行われます。財務状況が良くなければ、銀行はまずお金を貸してくれません。消費者金融の場合も、事業用の資金を貸してくれるケースが少なくいずれもハードルが高くなっています。それに比べてファクタリングは、 2 社間の場合であれば比較的審査が緩いため小さな会社ほどメリットがあるでしょう。

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