電子記録債権(でんさい)とは?特徴・仕組・種類・メリット・デメリットを徹底解剖

電子記録債権について特徴や仕組みを徹底解剖 資金調達

電子記録債権とは

電子記録債権について、売掛債権や手形をただただ電子化したもの、という認識をお持ちかもしれませんが、手形や売掛債権のデメリットを改善できこれまでにないポテンシャルを秘めた金銭債権です。

この記事では、電子記録債権について詳しく解説していきます。

電子記録債権とは、 2008 年に施行された電子記録債権法のもとで設立された、売掛債権・手形の問題点を克服した金銭債権です。「でんさい」と略されることもあります

電子記録債権の発生・譲渡は、電子記録債権機関の記録原簿に記録することが、その効力発生の要件とされております

電子記録債権を取り扱う株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称 でんさいネット)は、主務大臣の指名を受けた専業の株式会社です

安全な取引を後ろ盾するため、電子記録債権法により、権利内容・帰属の可視化、善意取得・人的抗弁の切断等が手当てされています

売掛債権・手形とは

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売掛債権とは、商品を提供した会社が、取引先から商品の代金を回収する時、一定の期間が開きます。その間の未回収売掛金のことです。

例えば、個人間で商品を先に受け取り、後から代金を支払うことを「ツケ払い」と呼ぶことがあります。これを企業間でおこなう際に発生する、後払い回収の権利を「売掛債権」と呼びます

手形とは、商品の代金を一定の期日までに支払うことを約束した証書のことで、有価証券の一種です。手形には約束手形為替手形2 種類があります

約束手形は、商品を購入した側 ( 振出人 ) と、商品を販売した側 ( 受取人 ) 2 者間でやりとりをおこなうための証書です。商品を購入した時点で振出人の口座に相当の現金がなくても発行できます。また、受取人は支払い期日まで現金を手にすることはできません

為替手形は、支払いを約束するところまでは約束手形と同じですが、代金の支払いを支払人が仲介します。支払人は振出人に対して、売掛金を保有していることが前提です。 3 者でやりとりをすることで、それぞれの買取金・売掛金を相殺できることが、為替手形メリットです

売掛金や手形といった債権を安全に譲渡するには?ファクタリングとの違いなどをご確認したい方はこちらをご覧ください。

電子記録債権 手形 違い

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電子記録債権は電子記録債権機関の記録原簿に記録することで発生する債権なので、手形とは違い証書が存在しません

証書を作成しないことで、手続きにまつわる手間を大幅に軽減でき、また紛失・盗難のリスクもないのです

全銀行参加型になっているので、既存の銀行間の決済システムをそのまま利用できます

また、でんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」をおこない、電子記録債権を譲渡でき、必要に応じて債権を分割して譲渡することもできます

電子記録債権にはどんなメリット・デメリットがあるのか

電子記録債権は、手形の発行回収が多い企業にとっては、さまざまなメリットがあります。

  • 手形の作成・交付・管理などのコストを軽減できる
  • 盗難・紛失などのリスクを軽減できる
  • 分割が可能になる

事務的な業務、経理業務の両面からコストを大幅削減できることは大きなメリットです。

デメリットとして、まず電子記録債権はまだ歴史が浅いシステムなので、手形ほどの認知度がありません。

そのため手形から電子記録債権に切り替える際に、取引先の理解を得ることが難しい可能性があり、切り替えがスムーズに進まない可能性が懸念されます。その他のデメリットとして、以下のものが挙げられます

  • システムエラーなどで、電子データの送受信に影響が出る可能性がゼロではない
  • 電子記録債権を利用するには、金融機関ごとに指定の手数料がかかる
  • 手形の発行回収が少ない企業にはメリットが薄い

電子記録債権の利用を開始する手間を考えると、全ての企業にメリットがあるとはいえません。電子記録債権を導入するには、自身の状況に応じて検討が必要です

電子記録債権をファクタリング!でんさいファクタリング

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ファクタリングとは、支払い期日前の売掛債権を売却できるサービスです。電子記録債権とファクタリングを掛け合わせたサービスを、各銀行が提供しております

支払いする側・納入する側の両者共に、電子記録債権導入のメリットをそのまま享受できます。また、納入する側にとっては、支払い期日前に売掛債権を現金化できることがメリットです。
集金業務・領収書発行業務のコストも削減でき、手形を管理する必要もありません

ただし、一般的なファクタリング会社が提供するファクタリングサービスとは違い、銀行が提供するでんさいファクタリングは、現金化までのスピード感に欠けることがデメリットとなります

スピーディーな現金化を求めるなら、一般的なファクタリング会社の利用を検討した方がいいでしょう

まとめ

最後に、この記事の要点をまとめておきます

  1. 電子記録債権とは、電子記録債権法のもとで設立された新しい金銭債権
  2. これまでは、売掛債権の証明を手形を発行しておこなうことが一般的だった
  3. 手形から電子記録債権に切り替えることで、手形の発行回収が大きい企業にとっては、大きなメリットを享受できる
  4. 事務業務・経理業務の両面からコストを削減でき、年間でみると大幅なコスト削減が可能
  5. 電子記録債権とファクタリングを掛け合わせた、でんさいファクタリングもある

電子記録債権は、支払いする側・納入する側の双方にメリットがあるサービスです。是非導入を検討してみてください

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