インボイス制度〜はじめに〜
今回は2023年の10月から始まるインボイス制度 わかりやすく解説していきます。この制度がどういったものなのか、具体的にどう変わるのか、事前の準備は何が必要かなど気になる点を徹底解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは?取引内容や消費税率に税額などを記載した、請求書の発行と保存を行う仕組みです。目的は要件を満たす請求書を保存することで、例えば仕入れをする側は仕入税額控除を受けるのに必要となります。
インボイス制度の開始予定日は2023年の10月1日なので、残り1年と少しの間で制度を理解したり、対応を始める必要があるといえるでしょう。
インボイスの請求書発行は適格請求書発行事業者だけが行えますから、誰でも自由に発行できるわけではなく、申請して登録を済ませる必要があります。
登録申請書は2021年10月1日から提出可能となっているので、既にこのインボイス制度の登録申請は始まっています。インボイス制度の本格運用が始まってからの登録申請受付ではないので、その点には注意が必要となるでしょう。
インボイスの特徴をまとめると、消費税の仕入税額控除に必要なもので、取引内容を始めとした記載のある請求書を発行して保存する制度だと分かります。
8%と10%の消費税が混在している状況ですが、仕入税額控除には正確な把握が不可欠なことから、インボイス制度が開始されることになったのが主な経緯です。
インボイス制度は国税庁が管理してしている制度です。
・国税庁HP(インボイス制度について)
インボイス制度で何が変わる?
インボイス制度の対象は課税事業者で、インボイスの発行が義務づけられることになります。
インボイスは適格請求書ともいって、適格請求書発行事業者の登録をしている事業者のみに発行が認められます。
記載事項は発行者名と登録番号、取引年月日に取引の内容、税率ごとの区分や適用税率、受領者の指名など実に多岐にわたります。
つまり発行業務の為にシステムを見直す必要が出てきますし、それこそ経理だけでなく取引先とのやり取りや記録にも影響が及びます。
取引先が課税事業者かどうかの確認も必要になるので、改めてインボイス制度は影響が大きい取り組みだといえます。
記載事項に不備や間違いがあると無効になりかねませんから、記録が抜け落ちないように運用するシステムの構築が不可欠です。
インボイス制度は免税事業者にも関わるもので、課税事業者と免税事業者の間で取引が行われる場合は仕入税額控除の対象外です。
その為、消費税は一方が負担することになりますが、免税から課税に事業者変更が要請されるケースや、取引が避けられるといった影響が予想されます。
これまでの請求書と比べて、登録番号や適用税率に税率ごとの区分といった項目が新たに追加される形なので、記載の情報量が増えることから間違いには注意する必要がありそうです。
インボイス制度で受ける影響、事前に行う対策は?
インボイス制度で受けることになる影響とその範囲は主に、販売管理システムの見直しやインボイス対応のシステム導入、請求書のフォーマットのインボイス対応が挙げられます。
つまり導入済みのシステムをインボイス制度に対応するか、対応済みの製品を導入しなくてはいけないわけです。
適格請求書発行事業者の登録申請も済ませなくてはいけませんし、取引先が課税事業者か確認も必要となります。
売り手側は取引相手から求められた場合にインボイス、請求書が発行できるようにしておいたり、その写しを保存する仕組みの構築が欠かせないです。
買い手側は仕入税額控除を受ける為に、取引相手が発行する請求書を保存する必要があるので、やはり保存方法などの取り決めが必要になるでしょう。
インボイスの発行は適格請求書発行事業者が必須条件で、仕入税額控除が受けられる要件を満たす請求書を発行できるようにしておかなければいけないです。
その為に経理から見直していく必要がありますし、免税事業者であれば課税事業者になるか検討したり決めることが求められるでしょう。
適格請求書発行事業者の登録申請をしてもそれで終わりではなく、要件を満たすフォーマットの請求書発行が行える仕組みの構築も、制度の開始前に済ませておくべきです。
インボイス制度のまとめ
インボイス制度を軽くおさらいすると、売買取引における消費税率の正確な把握と仕入税額控除の為に202年10月1日から開始が予定されている制度です。
発行する請求書のフォーマットが変わり、写しを含めた保存も厳格に行わなくてはいけなくなります。
インボイスの請求書発行が認められるのは適格請求書発行事業者のみで、登録申請をする必要があります。
制度が始まれば請求書のフォーマットが変更になりますから、それに対応するシステムの導入や改修を急ぐべきでしょう。
主な注意点といえば適格請求書発行事業者の登録が必要なこと、制度に対応する販売管理システムの準備を進めることです。
インボイス制度はファクタリングとも無関係ではなく、海外で先行するインボイスファイナンスが日本でも普及したり拡大する可能性に注目が集まります。
インボイス制度は国税庁が管理してしている制度です。もっと詳しくインボイス制度について知りたい方は国税庁ホームページを観覧してください。
・国税庁HP(インボイス制度について)
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