親事業者の売掛債権はファクタリングできる?
親事業者の売掛債権は、基本的にファクタリング可能です。その証拠に公正取引委員会によって、「ファクタリング契約を拒否することは下請法違反」、「ファクタリング方式を採用したことで、親事業者が下請け業者に不当な扱いをすることは独占禁止法違反」という見解も示されています。
そのため、下請け業者が親事業者の売掛債権をファクタリングしてもまったく問題ありません。
ファクタリングへ影響を与える下請法とは
「下請法」は「下請代金支払遅延等防止法」という正式名称で、1956年に下請取引の公正化し下請事業者の利益を保護することを目的として制定されました。
独占禁止法の特別法であり、所管する官庁は公正取引委員会です。
下請法がつくられたのは、親事業者が下請事業者よりも優位な立場を利用して、業務の委託発注のときに一方的な都合を押し付けたり下請代金を減額したり、支払いを遅延させたりといった不利な契約を結ぶことや取引を防ぐためといえます。
親事業者に公正な取引を守ってもらうことで、下請事業者の利益を保護するための法律が下請法であり、2003年には改正も行われ規制対象拡大や違反行為への強化措置も図られています。
下請法が作られた背景
親事業者が下請事業所に自社の業務を委託して発注する際、親事業所は常に優越的な地位にあるため、ともすれば親事業所の一方的都合で下請事業所に対し無理難題を押し付けがちです。たとえば下請代金を発注後に減額したり、支払を一方的に遅延させたりします。
そこでそのような優越的地位の乱用を防止して、親事業所に公正な取引を図らせ下請事業者の利益を保護するために下請法が制定されました。また2003年には下請法が改正され、規制対象の拡大や違反行為への強化措置が図られています。
下請法による親事業者の義務と禁止事項
下請法は、親事業者が下請事業者に対し果たさなければならない4つの義務と11の禁止事項で構成されています。
どのような義務が課せられ、どのようなことが禁止されているのか、次の2つを説明していきます。
- 親事業者の下請事業者に対する義務
- 親事業者の下請事業者に対する禁止事項
参照先:公正取引委員会 親事業者の義務
親事業者の下請事業者に対する4つの義務
親事業者が下請事業者に果たさなければならない義務は次の4つです。
- 書面を交付する義務
- 支払期日を定める義務
- 書類作成・保存の義務
- 遅延利息支払いの義務
この中でファクタリングと関係するのは「支払期日を定める義務」であり、親事業所が下請事業者に支払う下請代金の支払期日は、商品やサービスの納品・提供を受領してから60日以内と規定されており、勝手にそれ以上遅らすことを制限しています。
ファクタリング会社に売却する売掛金の支払期日は1~2か月後であることが多いため、下請法による支払期日が守られている売掛金なら安心してファクタリング会社も買い取ることができます。これは下請法が支払い期間に関して効果的に働いていることを示しています。
親事業者の下請事業者に対する禁止事項
親事業者が下請事業者に対し、行ってはいけないこととして定められている禁止事項は次の11の項目です
- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止
親事業者が禁止されているファクタリング利用を邪魔する行為
先に述べたとおり、親事業者が守らなければならない下請法の禁止事項のうち、ファクタリングに関連するのは次の7つです。
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 報復措置の禁止
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
それぞれの禁止事項について説明していきます。
下請代金の支払遅延の禁止
イの禁止事項は上記親事業者の果たすべき4つの義務のひとつ、支払期日を定める義務ともリンクしている事項です。
親事業所は下請事業所から物品等を受取りした日、またはサービスを受けた日から起算して60日以内の両社で決めた支払期日までに下請代金を全額支払いしないといけません。当然ですが支払わない、あるいは支払いを遅らすと下請法違反となります。
親事業者としても勝手に支払期日を伸ばせないので、下請事業者が資金調達のため売掛金をファクタンリング会社に譲渡する際、支払い期間が60日以内の売掛金なので業者も安心して買取りできます。
下請代金の減額の禁止
親事業者が発注時に決めた下請代金を、下請事業者の責任に帰する理由がないにもかかわらず、発注後に勝手に減額すると下請法違反となってしまいます。
下請事業者が自社の資金調達のために、ファクタリングを利用しようと業者と譲渡契約を結んだにも関わらず、親事業所に途中で勝手に売掛金の金額を減額されてしまっては、ファクタリング利用中の下請事業者としても困ってしまいますよね。
この禁止事項があることで、売掛金の金額も確定するので、下請事業者も安心してファクタリングを活用することができます。
返品の禁止
親事業所は下請事業者から製品等の納品を受けた後、その製品等の品質や規格外など、明らかに下請事業者の責任に帰する不良品が納品された場合を除き、親事業者の都合で勝手に受領後に返品することはできません。返品すると下請法違反となります。
これは上記、「下請代金の減額の禁止」同様、すでに確定済みの売掛金の金額に影響を与えるので、もし下請事業者がファクタリングを利用しようとしても、その金額が変わるようでは安心して利用できません。
下請法はこのような下請事業者のリスクも減らしているので安心してファクタリングを活用できます。
報復措置の禁止
下請事業所が親事業所の犯した下請法違反を、所管官庁である公正取引委員会、または中小企業庁に知らせた場合、親事業所がその報復として下請事業所に対し取引量を減らすとか取引を停止するなど、不利益な扱いをしたら下請法違反になります。
理由の如何を問わず、取引量の減少とか取引停止は、直接的に売掛金の金額に影響を与えるどころか、売掛金もなしにするので、ファクタリングで資金調達を考えていた下請事業所の資金繰りに大きな影響を与えてしまいます。
最悪の場合、下請事業所を倒産や廃業に至らす行為なので親事業所としても絶対やってはいけません。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
取引において、下請事業所が親事業所から製品の発注を受けた際、その製品の製作に必要な原材料等を親事業者から有償で受けて作る場合があります。
ところが親事業所の中には、下請事業所の都合に関係なく、すでに決定済みの下請代金とこの有償で与えた原材料費等を下請代金の支払期日より早めて勝手に相殺(そうさい)してしまう業者がいます。
しかし下請代金の支払期日より前に相殺されてしまうと、下請事業所としてもせっかく当てにしていた売掛金の金額も減らされることになり、ファクタリング利用で必要な額の資金調達ができません。これでは下請事業所も困ってしまいますよね。
下請法では親事業所に対し、このような行為も下請法違反として禁じており、勝手に下請代金を変更することを許していません。
割引困難手形の交付の禁止
ファクタリングとは直接関係はないですが、親事業所は下請事業所に対し下請代金を手形で支払う場合、不当に決済期間の長い支払手形を渡すことを下請法違反として禁じています。
最近は事業者間の決済において、手形はその管理コストや発行・保管の煩わしさから利用がピーク時の10分の1 まで減っていますが、それでも依然として根強い利用があります。
一方手形の利用に代わって新しい決済方法として出てきたのが、電子決済を利用した一括決済サービス(でんさい)、一括支払信託等ですが、徐々にその活用も広がっています。(銀行が電子債権を直接買い取る一括ファクタリングも拡充中)
ただし親事業所は下請法により、仮に下請事業所が一括決済サービス先への加入や利用を拒んだとしても強制することはできないし、さらに下請代金の一部を手形で払うことを下請先が希望すれば応じなければなりません。もちろんその際、利用の拒否を理由に不当に支払い期間の長い手形を切ることも許されません。
もし親事業所から支払期間の長い手形をつかまされても、下請事業所としても困ってしまいます。なぜなら銀行では支払期間の長すぎる手形は、回収リスクの高さから割引を拒否する場合が多いからです。これでは下請事業所が手形を使った割引による融資で十分資金調達することもできません。
このように下請法では、親事業所に割引困難な手形の交付も禁止しているので十分注意して下さい。
不当な給付内容変更及び不当なやり直しの禁止
親事業所は下請事業所に特に責任もないのに、不当に発注の取消や内容変更すること、および受領後のやり直しを命ずることを下請法で厳しく禁止しています。
なぜならこのような行為は下請事業所の利益を不当に害し、ひいては下請代金の金額(売掛金)にも影響するので、下請事業所が資金調達でファクタリングを考えていた場合、利用が困難になります。
このように親事業所は取引を通じて下請事業所の資金繰りにも十分な配慮をしなければなりません。
下請事業者がファクタリングを利用するメリット
下請事業者という立場で仕事をしていると、手元の資金が乏しくなり、ファクタリングによる資金調達を希望することもあるでしょう。
その場合、親事業者の売掛金を使ってよいか迷うこともあるでしょうが、下請事業者は下請法により守られている立場であり、親事業者は売掛金に関係を及ぼす下請代金など条件を勝手に変更することはできません。
そのため安心して親事業者の売掛金をファクタリングに利用することができますが、それによる次のようなメリットもあります。
- 下請法により売掛金が確定されるため、ファクタリングを利用することで支払期日を前倒しして手元の資金を増やすことができる
- ファクタリングを利用することにより下請事業者の資金調達方法を多様化することができる
下請事業者という立場で仕事を請け負う多くは中小の事業者です。
そのため、銀行から融資を受けて資金を調達したくても、赤字経営や資金繰りの厳しい状況から審査が通らず、調達手段を失っているケースも少なくありません。
しかしファクタリングなら、赤字決算でも債務超過でも、さらには税金の滞納があったとしても、信用力の高い売掛金を保有していれば資金調達に活用できます。
資金繰りが厳しくなりやすい下請事業者こそ、ファクタリングによる資金調達の多様化を図り、必要なときにすぐに資金調達できる体制を整備しておいたほうがよいといえるでしょう。
ファクタリングするなら2社間・3社間、どちらを選択すべき?
ファクタリングには、2社間・3社間で行う方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、状況に合わせて使い分けましょう。
2社間ファクタリングは、債権者とファクタリング事業者間の契約です。
債権譲渡の通知が必要ないため、売掛先に知られることなく債権を現金化できます。スムーズに取引を進められるため、迅速に資金調達したいときにおすすめです。
ただし債権譲渡の登記を行うと、売掛先に債権を譲渡したことを知られる可能性があります。
また売掛金の回収リスクが高くなるため、手数料も高めです。
3社間ファクタリングは、債権者・ファクタリング事業者・売掛先の契約です。手数料が安く、売掛先が倒産した際の貸し倒れリスクもありません。ただし債権譲渡の通知が必要なため、売掛先に債権譲渡について秘密にしたいときには不向きです。売掛先との関係性が悪いと、「資金繰りが悪いのではないか」という不信感を与える可能性もあります。
また3社の合意が必要なため、2社間より工程が複雑です。
下請業者も安心してファクタリングの利用を!
下請け業者でも、親事業者の売掛債権をファクタリングできます。下請法や独占禁止法で守られているため、遠慮する必要はありません。
親事業者には、以下の遵守が求められます。
- 下請代金の支払いを遅延しない
- 下請代金を減額しない
- 下請事業者に対して不利益な扱いをしない
ファクタリングには、2社間・3社間があります。それぞれの特徴を押さえて、下請業者も安心してファクタリングを利用しましょう。
下請法とファクタリングまとめ
最期にあらためて下請法の下で、下請事業所が受けるファクタリング取引のメリットをまとめます。
- 下請法があることで、親事業者が下請代金(売掛金)に係る金額等の条件を勝手に変更できないので、下請事業所は安心してファクタリングが利用できる
- 売掛金が安定することで、下請事業所もファクタリングを利用して支払期日前にタイムリーかつ迅速に資金が手に入る
- ファクタリングを利用することで下請事業所の資金調達方法が多様化する
この記事が下請法の意義とファクタリングへの影響を知りたい事業者の参考になることを願います。
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